ヘリポート[ヘリコプター]用語辞典
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着陸帯
ちゃくりくたい着陸帯とは、航空法第2条6項にて「特定の方向に向かって行なう航空機の離陸または着陸の用に供するために設けられる飛行場内の矩形部分」と定義されている。また7項によると進入区域は、ヘリポートの着陸帯にあっては、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における中心線の延長2,000m以下で国土交通省令にて定める長さの点において、中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から、当該短辺と当該一直線との距離に15°の角度の正切を乗じた長さに、当該短辺の長さの2分の1を加算した長さの距離を有する2点を結んだ平面のこと。また原子力発電所のヘリコプター着陸帯は、着陸帯の中心が原発炉心からは直線距離で80m以上離れた場所とするという基準がある。
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